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時効廃止について

2010年4月27日、殺人事件などの「公訴時効」を廃止する刑事訴訟法などの改正案が衆院本会議で可決、成立し、改正法は同日施行された。改正法による時効見直しの対象となったのは「人を死亡させた罪」。このうち殺人や強盗殺人など、法定刑に死刑を含む罪については時効を廃止。また、強姦(ごうかん)致死など無期懲役を含む罪は15年から30年、傷害致死や危険運転致死罪は10年から20年など、一部の罪を除いて現行の時効の期間が2倍に延ばされた。

改正前・改正後の公訴時効期間一覧(赤字は変更箇所)

被害者の状態 該当刑 改正前
(2010年4月26日以前)の
公訴時効期間
改正後
(2010年4月27日以降)の
公訴時効期間
人を死亡させた場合 死刑にあたる罪 25年 廃止
無期懲役・禁錮にあたる罪 15年 30年
人を死亡させていない場合 15年

長期20年の懲役、禁錮に当たる罪

20年
長期20年未満の懲役、禁錮に当たる罪 10年
上限が15年以上の懲役・禁錮にあたる罪 10年 10年
上限が15年未満の懲役・禁錮にあたる罪 7年 7年
上限が10年未満の懲役・禁錮にあたる罪 5年 5年
上限が5年未満の懲役・禁錮又は罰金にあたる罪 3年 3年
拘留又は科料にあたる罪 1年 1年

改正法は、施行された時点で時効が完成していない事件についても適用される。殺人事件の場合、現行の25年に延長した2005年の改正以前に起きた事件は、これまでは15年で時効だった。警察庁によると、15年前の95年に発生し、捜査本部が置かれた殺人事件で時効が廃止になる事件は、95年4月に岡山県倉敷市で老夫婦が殺害された事件や、同年7月に東京都八王子市のスーパーで女性3人が射殺された事件などがある。

法改正をめぐっては、日本弁護士連合会が「事件から長い期間がたつことで証拠が散逸し、アリバイ立証ができなくなって冤罪を生む」などとして反対。また、日弁連や刑法学者らの間では、時効が完成していない過去の事件に適用することについても、さかのぼって処罰することを禁じた憲法39条*に違反するのでは、という意見も出ていた。

*日本国憲法第39条
【何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。】

・・・法の不遡及(遡及処罰の禁止)、一事不再理を規定した条文。「法の不遡及(ふそきゅう)」とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた法令により遡って違法とし、処罰することを禁じるという意味。「一時不再理」とは、ある刑事事件の裁判で有罪・無罪の判決が確定した事件について、同じ罪で再び裁かれることはないとする原則。



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